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2019-08-09
消費税率10%の実施にあたって
生徒各位
皆さまもご存知の通り、10月より消費税率が10%に引き上げになります。
当スクールでも、9月末にお支払いいただく10月分月謝の税率が10%に引き上げとなります。
これは、『消費税は資産の譲渡・貸付またはサービスの提供を実施した日に計上される(通則法15②七)』によります。従いまして、9月にお納めいただいたお月謝は、当方で提供するレッスン(サービス)が10月に行われるため、10%の税率が適用されます。
また、事前に10月以降のお月謝をお納めいただいている支払い済みのお月謝につきましても、10%の消費税が適用されるため、10月分以降のお月謝につきましては、追加分2%をお支払いただくことになります。
現行のお月謝の値上げはございません。
よろしくお願いいたします。
皆さまもご存知の通り、10月より消費税率が10%に引き上げになります。
当スクールでも、9月末にお支払いいただく10月分月謝の税率が10%に引き上げとなります。
これは、『消費税は資産の譲渡・貸付またはサービスの提供を実施した日に計上される(通則法15②七)』によります。従いまして、9月にお納めいただいたお月謝は、当方で提供するレッスン(サービス)が10月に行われるため、10%の税率が適用されます。
また、事前に10月以降のお月謝をお納めいただいている支払い済みのお月謝につきましても、10%の消費税が適用されるため、10月分以降のお月謝につきましては、追加分2%をお支払いただくことになります。
現行のお月謝の値上げはございません。
よろしくお願いいたします。